事務局等

会則

第1章 総 則
第1条 本会は、名称を「中国・四国形成外科学会」(以下本会と略記する)と称する。
第2条 本会は形成外科学の進歩発展に貢献し、併せて一般社団法人日本形成外科学会の会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)学術集会の開催は、年2回行う。
  (2)一般社団法人日本形成外科学会が行う事業への協力
  (3)他地区形成外科学会との連携
  (4)その他
第4条 本会は、事務局を代表世話人の所属施設内に置く。
第2章 会 員
第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。本会の会員は原則として一般社団法人日本形成外科学会(以下日形会)会員とするが、日形会会員以外でも本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入する者は会員と認めるものとする。
(1)正会員
日形会の会員で、中国・四国地区に在住または勤務し、本会の目的に賛同する者
(2)準会員
前号以外に在住または勤務し、本会の目的に賛同する者
(3)賛助会員
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人もしくは法人とする。
(4)名誉会員
本会に対して特別功労のあった者で、以下の条件に基づいて評議員会の議を経て総会で承認された者
1)65歳以上の本学会会員
2)大会会長の2回以上、または代表世話人(支部長)の経験者
第6条 日形会に入会が認められたもので、第5条第1号に該当するものは、当該年度の会費を納入すれば会員と認める。
第7条 第5条第1号に該当する地域を離れる場合には、その旨を事務局に届け出、準会員となるか退会するかを申し出なければならない。また、第3条第3号により、他地区形成外科学会からの正会員の転入を認める。会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を本会事務局に提出しなければならない。
第8条 会員は、会費を2年以上滞納した時はその資格を失う。
第3章 役 員
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代表世話人:1名
(2)副代表世話人:1名
(3)幹事:若干名
(4)監事:2名
(5)評議員:若干名(正会員数の1割未満とする)
第10条 代表世話人、副代表世話人および幹事は、評議員の推薦により選ばれる。評議員は会員の推薦により選出される。監事は評議員の推薦により選出し、代表世話人が委嘱する。
第4章 会 議
第11条 本会の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)評議員会
(3)役員会
第12条 総会は毎年2回、代表世話人が招集する。
  2. 本会の総会は正会員をもって組織する。
  3. 総会では、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算、その他本会の業務に関する重要事項を報告する。
第5章 会 計
第13条 本会の経費は、本会の会費、寄付金等によって賄う。
第14条 本会は入金申し込みの受付、会費の徴収等の会員管理業務の一部を一般社団法人日本形成外科学会に委託するものとする。
第15条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第6章 会則の変更
第16条 本会の会則の変更は総会に諮り、出席者の2/3以上(委任状可)の賛成を必要とする。

中国・四国形成外科学会会則 細則

第1章 会 費
第1条 本会の年会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員:2000円
(2) 準会員:1000円
(3) 賛助会員:30000円以上
第2章 学術集会(例会)の開催
第2条 本会は原則として、年2回例会を開催する。
  2. 例会の開催は、本会の会員が、持ち回りで行う。
第3章 会 議
第3条 総会は、原則として、当該年度の例会に開催する。
  2. 評議員会は、会員の推薦により選ばれた評議員により構成され、例会時の総会に先立って行われる。また代表世話人が必要と認めれば随時臨時の評議員会を開催することができる。
(1) 例会開催期日および担当機関の決定
(2) 内規の変更
(3) その他本会の運営に関する事項
(4) 収支予算・決算の承認
第4章 会 計
第4条 代表世話人は当該年度の収支決算について評議員会に報告し、総会にて承認を得る。
第5章 会員の異動
第5条 事務局は会員の異動について他地区の形成外科学会に連絡を行う義務を負う。