
本会では、共催セミナーを除いた全ての発表に関し、発表時のスライドの2 枚目(1 枚目はタイトルスライド)、またはポスターの最後に利益相反該当の有無の記載をお願いしております。開示の対象と基準は以下の通りです。
| 1) | 企業や営利を目的とした団体からの報酬等の収入 |
| (1つの企業・団体から年間100 万円を超えるもの) | |
| 2) | 株の保有 |
| (1つの企業の株式による年間利益が100万円を超えるもの、あるいは当該全株式の5%を超えて保有している場合) | |
| 3) | 企業や営利を目的とした団体から知的財産権使用料(特許権使用料等)として支払われた収入など |
| (1つにつき年間100万円を超えるもの) | |
| 4) | 企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料 |
| (1つの企業・団体から年間合計50万円を超えるもの) | |
| 5) | 企業や営利を目的とした団体のパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料など |
| (1つの企業・団体から年間合計50万円を超えるもの) | |
| 6) | 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、助成金、寄付金)など |
| (1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円を超えるもの) |