第56回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会
利益相反の開示

本会では、共催セミナーを除いた全ての発表に関し、発表時のスライドの2 枚目(1 枚目はタイトルスライド)、またはポスターの最後に利益相反該当の有無の記載をお願いしております。開示の対象と基準は以下の通りです。

1. 利益相反の開示例
利益相反【有】の場合
  「本研究は、●●会社より、研究費の一部、助成を受けて行われたものである。」
利益相反【無】の場合
  「開示すべき利益相反関係は無し」
2. 開示対象と基準
一般社団法人日本病院薬剤師会 利益相反の申告内容と開示に関する細則より抜粋
1) 企業や営利を目的とした団体からの報酬等の収入
  (1つの企業・団体から年間100 万円を超えるもの)
2) 株の保有
  (1つの企業の株式による年間利益が100万円を超えるもの、あるいは当該全株式の5%を超えて保有している場合)
3) 企業や営利を目的とした団体から知的財産権使用料(特許権使用料等)として支払われた収入など
  (1つにつき年間100万円を超えるもの)
4) 企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料
  (1つの企業・団体から年間合計50万円を超えるもの)
5) 企業や営利を目的とした団体のパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料など
  (1つの企業・団体から年間合計50万円を超えるもの)
6) 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、助成金、寄付金)など
  (1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円を超えるもの)
* ただし6)については、個人への研究費に加えて、共同研究者または発表者が部署(講座、薬剤部、薬局)の長である場合は、当該部署への研究費は、部署の長の収入として申告・開示する必要がある。