選挙管理委員会からのお知らせ
代議員は県単位、地方会長は地方(中国地区)単位で立候補すること。
前年度より引き続き正会員であり、かつ7月31日までに会費を全納した正会員は、当該年度の7月31日時点で所属する地方会において選挙権および被選挙権を有する。ただし、代議員選挙が実施される年の10月31日までに満70歳になる者は被選挙権を失う。
9月1日~ 9月14日 | 地方会長・代議員の立候補受付(電子投票) |
9月15日~ 9月30日 | 電子投票準備(メール案内) |
10月1日~10月14日 | 地方会長・代議員の選挙(電子投票) |
10月15日以降 | 開票ならびに当選者の決定 |
10月30日 | 中央選挙管理委員会へ報告 |
11月1日~12月20日 | 理事候補者選挙の実施(代議員による電子投票) |
第1条 | 各地方会には、地方会長をおく。 | |
2 | 地方会長のほかに各地方会が定める地方会役員をおくことができる。 |
第2条 | 地方会長は、当該地方会の選挙権を有する正会員の無記名投票によって選出する。 | |
2 | 地方会長選挙において、立候補制または推薦制を用いることができる。 | |
3 | 地方会長を除く地方会役員は、その地方会が定める方法により選出する。 |
第3条 | 地方会役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 | |
2 | 地方会役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。 |
第4条 | 前年度から引き続き正会員であり、かつ7月31日までに会費を全納した正会員は、当該年度の7月1日時点で所属する地方会において選挙権及び被選挙権を有する。 |
第5条 | 本規程による選挙の管理執行に関する事務は、地方会選挙管理委員会が行う。 |
第6条 | 各地方会の選挙管理委員長は、地方会役員任期終了年度の7月1日までに地方会役員選挙の公示を行うものとする。 |
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※ | 本年度は有権者の確定が8月6日となっていたので、8月中に選挙の公示を行った。 |
第7条 | 投票の効力は、あらかじめ地方会選挙管理委員長が定めた方法により決定する。 |
第8条 | 当選の決定は、あらかじめ地方会選挙管理委員長が定めた方法により決定する。 |
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※ | 地方会長は候補者のうちで最多得票者を当選者とする。代議員は各県ごとに得票の多い者から順に割り当てられた人数を当選者とする。最下位当選の決定にあたり、同票の場合は抽選とする。 |
第9条 | 地方会役員が欠けた時の補充役員選出方法は、その地方会の定めるところによる。 |
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※ | 次点者を繰上げ当選とする。同票の場合は抽選とする。 | |
2 | 補充役員の任期は、現任者任期の残存期間とする。 |
第10条 | 地方会役員は、正会員の資格を失ったとき地方会役員の資格を失う。 | |
2 | 地方会役員は、所属地方会を変更したとき変更前の地方会役員の資格を失う。 |
第11条 | この規程の実施に関して必要な事項は、地方会がこれを定める。 |
1. | この規程の改廃は理事会の議決による。 | |
2. | この規程は平成16年6月12日から施行する。 |