日本産業衛生学会 中国地方会

定款・規程

名称及び所在地
第1条 本会は日本産業衛生学会中国地方会と称する。
第2条

住所は岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学医学部公衆衛生学教室
岡山公衆衛生学研究会内とする。
会長は神田秀幸とする。

目的及び事業
第3条 本会は中国地方産業衛生の向上、発展を促進すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。本会の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
1、 中国産業衛生学会の開催
2、 産業衛生に関する講演会、集談会、講習会の開催
3、 産業衛生に関する調査研究
4、 産業衛生に関する協議
5、 その他本会の目的達成上必要なる事項
会員

第5条

本会の会員は中国地方に在住又は勤務する日本産業衛生学会会員とする。
役員及び役員会
第6条 本会に次の役員をおく。
会長1名、学会長1名、理事2名、幹事若干名、代議員若干名、監事若干名。
第7条 会長は正会員の中から正会員が選出し、本会を代表し、会務を総括する。
第8条 学会長は総会において推戴し、中国産業衛生学会を主催する。
第9条 理事は日本産業衛生学会理事候補者をあてる。
第10条 幹事は各県ごとに日本産業衛生学会代議員の中から1名を各県からの 推薦に基づき会長が委嘱する。
第11条 代議員は日本産業衛生学会代議員をあてる。
第12条 監事は会員中より総会において選出し、会計監査を行うものとする。
第13条 役員の任期は2年(学会長はl年)とする。但し重任を妨げない。
第14条 会長に事故ある場合は会長が予め指名した副会長がその職務を代行する。
第15条 役員会は理事会と代議員会とする。理事会は会長、学会長、理事及び幹事で構成し、重要な事項を審議する。代議員会は理事会構成員及び代議員で構成し、本会の運営上必要な事項を審議する。
第16条 役員会は必要に応じ会長がこれを召集する。役員会の議事は出席役員 の過半数(委任状を含む)をもって決する。
第17条 総会は毎年1回開催する。会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。総会の議事は出席会員の過半数(委任状を含む)をもって決する。
第18条 中国産業衛生学会は四国産業衛生学会と合同で中国四国合同産業衛生学会を毎年1回以上開催する。
第19条 中国四国合同産業衛生学会を主催していない方の地方会は、研究会を開催する。
第20条 代議員は2年に1度は中国四国合同産業衛生学会、もしくは研究会に出席しなければならない。
会計
第21条 本会の経費は地方会交付金その他の収入をもってこれにあてる。
第22条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終る。
第23条 毎年度の予算決算は理事会においてこれを作成し代議員会及び総会の承認を受ける。
規約の変更
第24条 本会規約は役員会において審議し総会の同意によって変更できる。
附則
本規約は昭和36年1月1日より施行する。
(昭和62年11月7日改正) 
(令和4年5月27日改正)