日本産業衛生学会 中国地方会

会則

第1章 名称および所在地
第1条 本会は日本産業衛生学会中国地方会と称する。
第2条

本会の事務局の所在地は会長が定める。

第2章 目的および事業
第3条

本会は中国地方における産業衛生の向上発展を促進し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 中国産業衛生学会の開催
(2) 産業衛生に関する研究会等の開催
(3) 産業衛生に関する調査研究
(4) 産業衛生に関する協議
(5) 当地方会事業に関わる広報活動
(6) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員

第5条

本会の会員は、中国地方に在住または勤務する日本産業衛生学会会員とする。
第4章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 (理事)
(2)副会長 1名 (理事)
(3)監事 2名
(4)幹事
(5)代議員
(6)その他 地方会長が必要と認めたもの
第7条 (会長)
日本産業衛生学会の規定に基づく地方会長選挙において会長を選出する。
会長は、理事を兼務する。
第8条 (副会長)
日本産業衛生学会の規定に基づく理事候補推薦選挙において、中国地方会代議員の中から理事を選出する。この理事を本会の副会長とする。
第9条 監事は、会員の中から選出し、会長が委嘱する。
第10条 幹事は、県幹事と部会幹事とする。
2. 県幹事は代議員の中から各県の推薦に基づき選出し、会長が委嘱する。
3. 部会幹事は会員の中から各部会の推薦に基づき選出し、会長が委嘱する。
第11条 代議員は、中国地方会に所属する日本産業衛生学会代議員をもってあてる。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第13条 会長は、本会を代表して会務を統括する。
2. 理事は、日本産業衛生学会理事会に出席し、役員会で理事会報告を行う。
3. 監事は、地方会の会計および事業を監査する。
4. 幹事は、幹事会を組織し、会務の運営にあたる。
5. 代議員は、代議員会を組織し、運営上必要な事項を審議する。
第14条 会長に事故ある場合は副会長がその職務を代行する。
第15条 地方学会長は役員会において推薦し、中国産業衛生学会を企画・運営する。
第5章 役員会
第16条 本会に次の役員会をおく。
(1) 幹事会
(2) 代議員会
上記の役員会は合同開催することができる。
第17条 幹事会は、会長、副会長、幹事、学会長で構成し、本会の運営上必要な事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告および州支決算
(3) 役員の選任
(4) 地方会会則に定める事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
第18条 代議員会は、幹事会構成員、監事、代議員で構成し、本会の運営上必要な事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 役員の選任
(4) 地方会会則に定める事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
第19条 役員会は必要に応じ会長がこれを召集する。役員会の議事は出席役員の過半数(委任状を含む)をもって決する。 
第6章 総会
第20条 総会を本会の最高機関とする。
2. 総会は会長が招集し、毎年1回以上開催する。
3. 総会に付議すべき事項
(1) 代議員会による議決事項の報告
(2) 会則の改訂
(3) その他役員会が必要と認めた事項
第21条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。
第7章 地方会学会
第22条

中国産業衛生学会は四国産業衛生学会と合同で中国四国合同産業衛生学会を毎年1回以上開催する。

第8章 部会
第23条 本会に部会を設けることができる。
2. 部会は、産業衛生の特定分野に関する事業を行う。
3. 会長の承認により、各部会に世話人会を設けることができる。
第9章 会計
第24条 本会の経費は地方会交付金その他の収入をもってこれにあてる。
第25条 会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
附則
本規約は昭和36年1月1日より施行する。
(昭和62年11月7日改正) 
(令和4年5月27日改訂)
(令和5年12月3日改訂)