第6条 |
本会に次の役員をおく。
会長1名、学会長1名、理事2名、幹事若干名、代議員若干名、監事若干名。 |
第7条 |
会長は正会員の中から正会員が選出し、本会を代表し、会務を総括する。 |
第8条 |
学会長は総会において推戴し、中国産業衛生学会を主催する。 |
第9条 |
理事は日本産業衛生学会理事候補者をあてる。 |
第10条 |
幹事は各県ごとに日本産業衛生学会代議員の中から1名を各県からの 推薦に基づき会長が委嘱する。 |
第11条 |
代議員は日本産業衛生学会代議員をあてる。 |
第12条 |
監事は会員中より総会において選出し、会計監査を行うものとする。 |
第13条 |
役員の任期は2年(学会長はl年)とする。但し重任を妨げない。 |
第14条 |
会長に事故ある場合は会長が予め指名した副会長がその職務を代行する。 |
第15条 |
役員会は理事会と代議員会とする。理事会は会長、学会長、理事及び幹事で構成し、重要な事項を審議する。代議員会は理事会構成員及び代議員で構成し、本会の運営上必要な事項を審議する。 |
第16条 |
役員会は必要に応じ会長がこれを召集する。役員会の議事は出席役員 の過半数(委任状を含む)をもって決する。 |
第17条 |
総会は毎年1回開催する。会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。総会の議事は出席会員の過半数(委任状を含む)をもって決する。 |
第18条 |
中国産業衛生学会は四国産業衛生学会と合同で中国四国合同産業衛生学会を毎年1回以上開催する。
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第19条 |
中国四国合同産業衛生学会を主催していない方の地方会は、研究会を開催する。
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第20条 |
代議員は2年に1度は中国四国合同産業衛生学会、もしくは研究会に出席しなければならない。 |