(1) | 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、一つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上の場合にはこれを申告する。 |
(2) | 株式の保有については、一つの企業について1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は、これを申告する。 |
(3) |
企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、一つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は、これを申告する。 |
(4) | 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に際し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合は、これを申告する。 |
(5) | 企業や営利を目的とした団体が、パンフレット等の執筆に対して支払った原稿料については、一つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は、これを申告する。 |
(6) | 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費、奨学寄付金、委任経理金等)及び寄付講座について、一つの企業から支払われた研究費の総額が、年間100万円以上の場合は申告する。このうち、奨学(奨励)寄付金については、一つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。寄附講座については、企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。また、申告者が本項に定める企業や組織から個人的に受け取っている対価がある場合には、別途申告する。 |
(7) | その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品等)については、一つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。 |