第55回日本小児股関節研究会
会場案内
さん太ホール-SANTA HALL-
〒700-0904
岡山市北区柳町2-1-1
(山陽新聞社新本社ビル)
日本小児股関節研究会 会則
第1章 総則
第1条 本会は日本小児股関節研究会(Japanese Paediatric Hip Research Society)と称する.
第2条 本会は事務局を日本小児整形外科学会事務局(東京都文京区本郷2丁目40番8号
THビル2階)内に置く.
第3条 本会は小児股関節領域の研究の推進,普及を目的とする.
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1) 学術集会の開催.
2) 症例検討会の開催.
3) その他前条の目的を達成するのに必要な事業.
第2章 会員
第5条 本会の会員は1)正会員,2)準会員,3)賛助会員,4)名誉会員よりなる.
第6条 正会員は,医師で,本会の目的に賛同し会費を納入する者とする.
第7条 準会員は,本研究会の関連領域で活躍する医師以外の者で,本会の目的に賛同し会費を納入する者とする.
第8条 賛助会員は,本会の目的に賛同し,これを援助する個人または団体とする.
第9条 名誉会員は小児股関節領域の研究に特別な貢献をしたもの、または本会の運営に多大の寄与をしたもので、幹事会での推薦を経て、総会で承認されたものとする.名誉会員は会費を要しない.
第10条 会費滞納3年に及ぶものは退会と認める.既納会費は還付しない.
第3章 役員
第11条 本会に会長1名,副会長1名,幹事,監事をおく.
第12条 幹事は小児股関節領域に造詣が深く、本研究会で積極的に活躍し、医学・医療・福祉に資する指導的な会員とする.
第13条 幹事は会員の中から役員2名以上の推薦により幹事会で選出され、総会で承認されたものとする.
第14条 会長,副会長は役員の推薦により幹事会で選出し,総会で承認する.会長の任期は選出された学術集会終了の翌日より,次期学術集会終了の日までとする.
第15条
1) 会長は本会の業務を総括し本会を代表する.
2) 会長は学術集会を開催し主宰する.
3) 副会長は次年度会長予定者とし,会長を補佐する.会長に事故あるとき,または欠けたときにはその業務を代行する.
4) 幹事は会務を掌理する.
5) 監事は本会の会計及び会務の監査を行う.
第4章 学術集会及び会議
第16条 学術集会,症例検討会は年1回開催する.
第17条
1) 総会,幹事会はそれぞれ年1回開催する.
但し,会長が必要とみとめた場合,または幹事の3分の1以上の請求があった場合には会長は幹事会を招集することができる.
2) 幹事会は幹事の半数以上の出席をもって成立する.
3) 幹事会における議決は出席者の過半数を必要とするものとする.
4) 会長が必要と認めた場合には幹事会の承認を得て委員会をおくことができる.
第5章 付則
第18条 学術集会の演者は原則として会員資格を必要とする.非会員の発表については別に定める.
第19条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,3月31日に終わる.
第20条 正会員,準会員および賛助会員の会費は別に定める.
第21条 本会則は1998年12月1日より発効する.
【申し合わせ事項】
(1) 正会員,準会員の年会費は2,000円とする.賛助会員の年会費は1口10,000円とする.
(2) 準会員の入会は申込時に1名以上の幹事の推薦を要し,幹事会の承認を必要とする.
(3) 準会員の学術集会における発表は正会員と共同であることを要し,総会への参加ならびに研究会としての議決に加わることはできない.
(4) 賛助会員の入会は幹事会の承認を必要とする.
(5) 非会員の学術集会発表は正会員との共同であることを要し,その際は正会員と同等の年会費を納入するものとする.
(本会則は2009年6月20日に一部変更した)